ペットカフェ、ペットレストランのあり方(2)2019.1.21
“動物”をサービスの重要な要素として取り入れたカフェやレストンについては、様々な法律が関係します。特に重要なのが、「動物愛護管理法」です。
どんなふうに規定、規制がされているのか見てみましょう。
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、昭和48年に議員立法で制定された法律です。過去に3回ほど改正が行われています。
この法律の目的は、「動物の愛護」と「動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)」の2つで、対象となる動物は哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。昆虫などは含まれません。
そして、動物の取り扱いを「業として」行う場合、都道府県知事や政令指定都市の市長に対して一定の事項を記載した申請書を提出し、「第一種動物取扱業」の登録を受けなければならないことになっています。
この場合、「業として」というのは有償・無償に関わらず、反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行うことをいい、次の7種類が挙げられています。
図表 「第一種動物取扱業」における7種類の区分
種別 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
販売 | 動物の小売および卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者(出張も含む) |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競り
あっせん |
動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 | 会場を設けてのペットオークション |
譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
これを見ると分かるように、ペットカフェやペットレストランで、動物とのふれあいを目的として動物を飼っている場合も、「第一種動物取扱業」の申請・登録が必要なのです。
たまたま店に犬や猫がいるというようなケースは当てはまらないかもしれませんが、明らかにペットがいることを宣伝したりしていれば、「展示」に当たります。
また、「第一種動物取扱業」の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選ぶ必要があります。
「動物取扱責任者」とは、半年以上の実務経験、ペット関連の学校の卒業、所定の資格等の取得など、業務を適正に営むために必要な知識を持つ人のことです。
そして、動物取扱責任者は、都道府県などが開く研修会を年1回 受講しなければなりません。
さらに、この法律では犬とは猫の展示を行う場合について時間制限が設けられています。
現在、犬については午前8時から午後8時まで、猫については午前8時から午後10時までです。
猫だけ2時間長いのは、会社帰りに猫カフェに寄ったりして気分転換する利用客がいるからだとか。
ただし、午後10時まで展示できるといっても次の条件を満たす猫に限られます。
・生後1年以上であること。
・午後8時から午後10時までの間に、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。
・1日の展示時間が合計12時間を超えないこと。
万が一、登録せずに営業したり、都道府県などからの改善命令、業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられることもあります。
ペットカフェやペットレストランというと、動物と触れ合えて楽しいというイメージがありますが、実際にはこうした厳しいルールが定められていることを、利用者としても認識しておくべきでしょう。
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